新着情報
このたび、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、
2016年1月以降、お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者は、
お客様の個人番号(マイナンバー)を 記載した支払調書を税務署に提出する事が
義務付けられました。
これに伴い、2016年1月よりお客様におかれましては
「200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨のご売却取引」の際は、
お客様の個人番号のご提示をお願いいたします。
※お客様よりご提示頂いた個人番号(マイナンバー)は、支払調書作成事務にのみ
使用させていただきます。
【該当するお取引の際に必要となる書類】※必ず原本をお持ち下さい。
例1)個人番号カード
例2)通知カード+顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)
例3)通知カード+顔写真の付いていない本人確認書類2種類(健康保険証、年金手帳等)
お客様のご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
■個人番号に関するお問い合わせ先(田中貴金属工業専用フリーダイヤル)
TEL:0120-76-4143
(受付時間:9:00~17:00)土日祝日も受付可